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自宅に入っていた物凄くビックリな不動産広告。

自宅に某不動産会社の広告が我が家のポストに投函されていました。

見ると、地元の不動産価格に比べてみると、妥当な価格帯。

不動産の広告について

しかし、記載がないのです。無ければならない取引態様とか、所属している協会とか。その他、土地の広さや建物の大きさや築年数まで。沢山無きゃいけない表示がないのです。
ちょっとビックリしてしまった。

幾ら自分で投函する広告だっていってもちゃんとルールを守らないといけません。
損害を被るのは消費者ですからね。

その為に事細かい景品表示法やら宅建業法、その他消費者保護法など、これらは全て一般消費者を保護する為のものですから。

広告一つとっても、チャンとした宅地建物取引士が一目見れば解る内容です。

不動産をご購入の際は、皆さん是非その辺りもお気を付けて。

不動産広告のルール

不動産の広告にはルールがあります。
例えば、典型的なものがおとり広告の禁止です。
みなさん、どこかで聞いたことがあると思います。
例えば、賃貸物件の客付け不動産屋さんが、目に引くような架空物件のちらしを
勝手に作成し、それを見たお客様が、来店すると「先日契約した。」とか、
「大家さんが取りやめた」などと言って他の物件をを紹介すると言う手口で
そのまま、おとりに使われる物件である。

これは、結構大きい不動産屋が悪用して摘発された記憶があるが、結構昔の話なので、
記憶が曖昧ですが、こんなのには引っ掛からないよう気を付けてください。

今回の広告については。

広告主の不動産屋さんと物件の所在地、価格と返済例と間取り図位しか掲載がありません。
まず、物件の詳細として、不動産の所在、土地の大きさや土地の所有権か?賃借権か?など
あとは、建蔽率や容積率、用途地域や法令制限なども載せた方が間違いないです。
広告には募集図面に記載ある事は一通り載せることが必須です。
その他、取引態様や業者票の記載など、取っつきにくい文言なので、分かり辛いですが、
ルールはルールなので不動産広告の際は、キチンと守ってくださいね。
と言うか、きちんと守っていないところからは購入しない方が良いと思いますよ。
何故、って宅地建物取引業法を理解していない輩が勤務しているって事ですから。