BLOG ブログ

不動産売却の手順や売買の仕組みなど。松戸市の不動産屋

相続やいろいろな都合で資金を用立てる為に、不動産を現金化しようとする場合の大まかな流れを記載してみました。

自分の身の回りの事で、そんな頻繁にある事ではないと思いますので、簡単な流れや必要な時間、大まかな相場を知る方法などを、記載してみました。

不動産を売却する時の媒介契約ってなに?

不動産を売りたい場合は、その不動産の詳細が解るもの、例えば登記簿謄本や権利書などと、身分証明書をもって不動産屋へ行くと、近隣相場と見合わせて、売却価格を大体で教えてくれます。
その後、価格が折り合えば、媒介契約を締結します。

媒介契約とは、所有者の方が某A不動産屋に売却を依頼します。と言う内容のものです。この契約は、期間が最長3か月と決まっています。故意に長くする事は出来ません。
長期間にしても、お客様にはデメリットしかありませんから。
3か月後、再度契約する事になります。嫌な不動産屋なら、このタイミングお断りします。
媒介契約には3種類あります。

・一般媒介契約  ・専任媒介契約  ・専属専任媒介契約   という3通りです。

専属専任媒介契約とは、A不動産屋が見つけた相手以外の者とは契約出来ない内容です。

専任媒介契約とは、A不動産屋が見つけた相手以外に売主さんが自分で見つけた買主と契約出来る内容です。例えば、親戚に売ることになったとか。

一般媒介契約とは、A不動産の他にB不動産やC不動産にも売却の依頼が出来る内容となっています。

どれが良いのかは、それぞれです。信頼のおける不動産屋に安心してお願い出来たら一番良いのかもしれませんね。

当社では、お客様のご要望をお伺いした上で、どのような内容が良いのか、お客様の気持ちに答えられる対応をしております。

ちょっと余談ですが、こんな事が実際に過去にありました。

昔の事ですが、業界では当然のように横行していた事実なのですが・・・。

聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、少し前に問題になった「囲い込み」と言う問題があります。

私のお客さまでもその被害にあいそうになった方がいらっしゃいました。
大手の三〇のリ〇〇スや〇友〇動〇などで実際にあったのですが、専属専任媒介契約を締結して、不動産をリニューアルする再販業者に売却するように仕向けて、積極的に売却活動しなかったり、売却価格を下げるようにわざと仕向けたりして、価格を安くしてから、再販業者へ販売して、その後同じ物件を今度は再販業者がリフォーム等して手を加えてから流通物件としてエンドユーザーに売却するのです。また、ほかの業者が、その物件をお客様にご紹介させて頂きたいので、客付け不動産屋のお客様にご紹介可能ですか?と問い合わせると、契約予定です、とか色々なあからさまな理由で自社の顧客のみにしか紹介させないような仕組みをつくっているのです。レインズと言う不動産業者専用サイトには登録されているのですけれどもね。

当社みたいに小さい会社ですと、大手には到底太刀打ち出来ません。そのような仕組みは、お客様ファーストではありません。会社の利益ファーストになっているのです。

再販業者は、その物件を仕入れてリフォーム等必要な手入れをして市場価格で売りに出す事になるので、仕入れ値は当然安くなってしまいます。
売主さまからみると良い事はないのですね。強いて言えば、安いけど直ぐに現金化出来ると言うような内容です。

大手の不動産屋は当時は無いと言ってもやはりノルマはありましたから。この不動産業界、3か月も契約が取れないと、せき(席?籍?)はあるのかどうかもわかりませんからね。
今はどうかわかりませんが、6か月も契約取れないと、自分の席は無くなってしまうでしょうね。業界的には結構厳しいのです。

ですから、背に腹は代えられないとばかりにお客様の大切な財産ですが、自分の保身の為にお客様の物件を自分の為に取り扱うと言う輩も少なくないのです。
営業個人が悪いと言うよりは、会社の方針が悪いと思うのですが。
また、これも大手の住宅販売業者なのですが、、、。

これは、実際にご購入頂いたお客様のお話ですが、ご自身の戸建てを売却したのだけど、あと1か月程度で決済となってしまうのでそれまでに引っ越す家を探したいと言う事でした。

私は、「これは時間が無い、なんとか間に合わせてお客様のお力になれるようにするにはどうしたら良いか?」と考えて実際に売りに出ている希望物件(価格やエリアを絞って)を一覧にして書類でお客様にご提案差し上げました。
そうして、お客様のご希望に沿うマンションをお客様ご自身で幾つかピックアップして頂いてから、現地をご案内差し上げました。
その内の一つをご購入いただいたのですが、ご自宅を売りに出した際、ご兄弟が建物を建てた時の建築する会社さんに売却を依頼したそうです。
見てみますと、そのお客様の家が※「建築条件付き」の土地で売りに出ているのです。
通常ですと、自社の土地を売りに出すときに新築にして売る前に建築条件付きなどとして、土地を売却する際に用いる方法なのですが・・・。
(※建築条件付きとは、その土地を買った際は、指定した建築業者で建築しないと建物は建てられません。購入出来ませんと言う縛りをかけた内容です。)

これは、媒介依頼を受けた不動産屋が、明らかに足枷を付けている状況であり、通常はあり得ない内容です。

私の推測するにあたり、次のマンションを購入する時は、この土地を媒介した業者は建築屋ですから、仲介に力を入れると、恐らく上司に怒られる。建築案件を取って来い、仲介なんてするな。と激を飛ばされる事と簡単に想像つきます。何故なら、建築請負の方が利益率が良いからに他なりません。そこには、顧客優先と言う事は全くないのです。
自社の利益追求という文字しかないのです。

この案件を聞いた時には、非常にビックリしました。
人として、財産を預かる、また他人様の財産に携わる身として、そんな蔑ろに取り扱ったら必ず、本人にその仕打ちが返って来ると思うのですが。

ですから、ビルダーさんにとっては、土地探しは結構大変だと思います。
こんな扱いでは誰でも疑ってしまいますよね。親身に相談に乗ってくれないのなら、最初から依頼しないでしょう。

媒介契約を締結すると、実際に買主様を探します。

媒介契約を締結したあとは、不動産屋は実際に売却に向けて活動します。

例えば、自社で集客したお客様へのご紹介ですとか、近隣住民への広告の投函だったり、インターネットの広告媒体へ掲載したりですとか、社内で新聞等折り込み広告を入れる際に、その物件も載せるなど。
地域によって、取締りの厳しさはまちまちですが、捨て看板と言って、電柱に広告を貼って集客したりなど。
(これは、条例違反となるので、現行犯でお巡りさんに拘束されてしまいます。電柱への広告は東京電力の許可が必要ですからね。私も過去お巡りさんに見つかってしまった事がありました (^-^; もう、相当昔の事ですけれども)

あの手、この手で物件を告知して、購入したいというお客様が出てきますと、実際にどのようにお支払いするのかを確認して、銀行さん等とローンの打診などをして、購入するお客様のご事情等クリアになれば、契約となります。

契約すると、その次は決済・引渡しとなりますので、それまでに必要な手続き、書類を用意したり、資金の確認や司法書士への依頼などを経て、物件価格の他に必要な金額が決まってきます。


不動産を売却する際に掛かる費用について

・契約時の契約書に貼る印紙代

・不動産屋への支払う仲介手数料  
物件価格の3%+6万+消費税が法定報酬の上限です。如何なる名目問わずこれ以上の報酬は頂けません。  

・売却時に日割り計算した固定資産税や都市計画税の売主様の負担分
 (これは既に立替え済みなので買主様から負担部分の支払いを受ける事になります)

・マンションの場合は、日割り計算した、管理費・修繕積立金など  
(これは既に立替え済みなので買主様から負担部分の支払いを受ける事になります)

・抵当権等の登記の抹消費用 
(売却に際して、買主様の権利を妨害するものや妨げになるものがある場合は、すべて排除してからの決済となります)


不動産への残置物と取り扱うのか、付帯設備として取り扱うのかは不動産屋へ確認してください。
例えば、エアコンを撤去しても構わないけど、購入者様も利用するからそのまま残しておきます。と言う場合は故障については買主様の費用負担です。とキチンと記録を残すのです。
ガスの給湯器や備え付けの食洗器などもキチンと付帯設備表と言うものに記録して、どのような設備が引き渡し時にあるのかを書面にて確認する事は後のトラブル防止の観点から凄く大切なのです。

決済が終わりますと、権利書の代わりに金銭が売り主様の手元に来るわけです。
ケースバイケースですが、契約から決済まで1か月程度は見ておいた方が間違いありません。
買主様が現金の場合ですと、契約と決済が同時なんて事もありますけれど。本当に色々とパターンはありますから。
例えば、その物件がマンションの場合ですと管理費など口座引き落としになっているものに関しては、ちゃんと切り替えてあり、引き落としが無いかどうかの確認はしておいた方が無難ですよね。もし、引き落とされていると問題ですから。

当社では、お客様のご要望をしっかりとお伺いし、ご満足の結果が得られるよう全力でご対応致します。