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不動産売買派?賃貸派?

不動産は、どの様に利用するべきか?これは誰もが思うテーマだと思います。賃貸で利用する方法、購入して住まう利用の仕方。それぞれメリットデメリットあります。そんなところについて、私なりの観点で観てお話してみたいと思います。宜しかったら、是非最後までお付き合いの程、宜しくお願い致します。

不動産売買について、メリットとデメリットとは。

不動産を購入された方は、ご覧いただいている方のうちどの位いるのでしょうか?
購入となるとやはりハードルは高いと思います。誰でもが皆購入出来る訳ではありません。
銀行へのローン審査を通らないと買えませんから。しかし、家賃を払うくらいなら自分の物となるように購入へ踏み切る方もたくさんいらっしゃると思います。
購入を前提とすると、住宅ローンの月々の返済価格と家賃と対比すると、それは購入した方が立地や土地柄に大きくよりますが、物件はゆったり使えて広く、ご自身の物となるので、如何様にも好き勝手に使う事が出来ますから。

例えば、子供が大きくなって各々のお部屋が欲しいとなった時、自宅でしたら、リフォームである程度好き勝手に予算の許す限りで子供にお部屋を宛がう事は出来ますから。
そういった点では、自宅の良さのポイントとなると思います。
また、車についても自宅があった方がハードルは低いと思います。
態々駐車場を借りる必要がないですから。今どきの戸建てでしたら、殆ど駐車場付きが一般的です。駐車場が無いケースも勿論ありますが、それはそれでご納得して購入されていると思います。駐車場が無いとやはり相場より安くなっていたりそれなりのメリットもあるかと思います。

住宅ローンを組む場合、多くは35年を組まれると思います。何歳で購入したのかによって、支払い完了年齢がみなそれぞれ異なると思うのですが、お仕事を続けている間に住宅ローンの返済が終われば、それは購入する事は、全然ありだと思います。老後は、ローンの支払いもなく、年金で悠々自適な生活を送れると言う事ですから。
ですから、何歳で購入するのか?は結構重要なポイントです。30歳で購入すれば、完済が65歳ですから。65歳ですと、現在だと定年の年齢ですから。働こうと思えば働ける歳ですね。
ただ、ずっと同じ会社で勤めていてもローン支払いに耐えうる収入になるように計算しないとローンの支払いが滞ってしまう、なんて事になりかねませんので、自分が何歳の時に幾らの支払いがあるのかをチャンと見て、それに備えると言う事は必要ですね。

購入する事に対して、ちゃんとローンの支払いを完済出来ると言う事を前提にお話させて頂き、支払いきれるのであればそれは購入するべきだと私は思います。
ただ、マンションですと、管理費・修繕積立金などが別途かかりますし、戸建てでしたら、外壁塗装やリフォーム、屋根の手入れなどが必要です。その物件への費用もキチンと考えておかないと、雨漏りだったり、給湯器の故障だったり、生活に支障をきたしてしまいますので、ある程度の預金のプールが欲しいものです。
例えば、一般的な新築分譲住宅で使われている屋根はコロニアル屋根が使われているケースが多いいですが、これは10年程度で塗装等手入れが理想と言われます。
新築後、10年経過すると、給湯機などもそろそろ寿命となってきます。何時壊れても修理しないといけないと言う覚悟は必要と思います。新築でも間取りや構造によって、雨漏りの恐れがあるケースがあります。外観の形や屋根の形状によって雨漏りリスクが変わりますので、そういったケースにも備えが必要となってきます。

不動産を購入する際に、現金で持っておくのか、頭金にしてしまうのか、どちらが良いとは言い切れませんが、購入後も一定時間の経過後、この様にある程度の周期で負担がかかる事を予め知っておく事は大切だと思います。

不動産は賃貸で済ませる。

早い方だと、大学入学で一人暮らしをする際、必要に迫られて、アパートなどを借りるなんてケースで、契約を経験された方もいらっしゃると思います。
社会人になってからずっと賃貸です。と言う方も多いいのではないでしょうか?特に大都市では尚更のことですよね。

やはり賃貸の最大のメリットは、好きな場所で好きな予讃で好きなだけだけそこに住めると言う事、これ以外にはないでしょう。

契約を終了して、ほかの町への移転なども契約上の煩雑さはあるものの、簡単に引き払って、新天地での生活を容易にスタートさせることが出来ます。
しかし、物件を借りている以上、善管注意義務は常に付きまといますので、人の物と言う意識で利用しないといけません。また、家賃や更新料なども掛かってしまいます。(URとかでしたら、更新料はかかりませんけれど。)
でも、マイホームに比べれば大きさや家賃、環境などその状況によって合わせる事が出来て、自分のライフスタイルに合った良い生活が出来る事は利点ですね。
しかし、ペットなどはあまり賃貸では飼わない方が良いかもしれません。性格が大人しい個体でしたらまだいいですが、例えば子猫で好奇心旺盛で動き回り、あっちこっちで爪とぎをされてしまったり、排せつ物などの臭いが付いてしまうと物件を返却時、大変なリフォーム工事の必要性が出てきてしまうかもしれません。

他に賃貸のメリットは修繕費は掛からないと言う事です。月々、お家賃の他に共益費や管理費などといった名目で取られる事はあると思いますが、例えば給湯器が壊れて修理をしたからと言って、別途に請求される事はありません。何故って? それは、大家はその賃料で通常に使える状態のお部屋を借主に提供する義務があるからです。大家の都合で、今お金が無いから修理出来ません。なんて事は基本は許されないのです。それが契約なのです。契約とは法律行為ですので、キチンと守らないといけません。
契約には、必ず権利と義務が成立します。
賃貸借契約の場合は、借主は、キチンと請求された金額を大家さんへお支払いする事。しかし、その金額は契約書に記載のある金額です。
契約ごとなので、契約にない金額は支払う義務はありません。そこでトラブルになるのが、退去の費用などです。不動産屋や大家からしたら、これだけかかったのだから請求します。でも、そんなに掛からないだろうと思う賃借人。まぁ、仕方ないと支払ってしまっていた人もいると思います。最近は、このトラブルの多さに法律も改正されましたね。
地域によっても、不動産取引における慣例は異なりますので、標準化を目指す側面もあるのかな。とは個人的に思います。

また、デメリットと言えば、老後はなかなか部屋を貸してくれなくなる。と言う事はあると思います。
大家さんにしてみると、孤独死が怖いので、あまり積極的には貸したくない。と言う事はあると思います。
そんな時は、市営住宅などを狙うのも方法の一つだと思います。抽選ですと、なかなか当たらないと言う方も居るようですが。
でも、抽選にあたれば、比較的安価に居住地を手に入れることが出来る方法の一つかもしれません。

ここで賃貸の場合で気を付けて頂きたい凡例をご紹介してみたいと思います。


貸主Aと借主Bは、平成27年6月15日に不動産屋の媒介により賃貸借契約を締結した。
Bは契約時に243,680円(内訳・敷金、礼金各々64,000円・日割家賃2,400円・自動引落手数料(24ヵ月分)2,400円・保険料(2年分)18,000円・事務手数料10,800円鍵交換費用12,960円仲介手数料69,120円)を支払っている。
・契約時の条件として、期間は平成27年6月30日~平成29年6月29日まで
・契約解除について、借主は2か月前の書面通告、または賃料相当額を支払う事により直ちに解除出来る。但し、契約開始より平成29年1月末迄解除出来ないが止むを得ず解約する場合は、貸主に違約金として賃料1か月分を支払うとの条項がある。
・敷金償却については、借主が毎年2月1日~3月1日までの間以外の期間に退去した場合、敷金5万円を償却する。
と言う内容になっていた。

その後、Bは、この契約をキャンセルすると一方的に申し立て平成27年7月8日迄に、契約時支払った金銭の内、232,880円の返金を求める旨記載をした解約合意書をAに送付した。

Bの言い分として、
①アパートの保険の契約が未締結であったこと。
②入居日がまだ未確定であること。
③鍵を受け取っていないこと。
④当該物件の掃除及びリフォームがされていない事を理由とした。その後、Bは上告している。

結果は、契約は締結され、その後の解約合意書を送付しているので、契約はいったん締結され、その後すぐに解約されたと言う事になる。

そして、借主Bが支払った金銭のうち、
・敷金64,000円
・家賃日割分2,400円
・保険料 18,000円
・鍵交換日 12,960円
合計 97,360円
これらについては、引渡しがされていない理由により返還する必要がある。とされた。
しかし、礼金64,000円と仲介手数料69,120円については、契約が成立していることより、返還の義務はないとされた。


一方で、Bの通知によりこの契約が解除されたのであるから、本契約の即時解約の違約金128,000円、平成29年1月末日を待たずに解約した違約金64,000円、契約条項による敷金の償却分5万円の合計242,000円をAに支払わなければならない。
そうなると、BのAに対する不当利得返還請求権は全て消滅しているので請求に理由はなく、これを棄却する。とされた。


このように、軽い気持ちで契約してしまうと、その責任はキチンと取る事になるので、慎重に考えて契約はして頂きたいと思います。
不動産屋の中には、仮契約などと言って、軽い気持ちで契約を締結させたり、安易な行動と認識させようと契約させようとする業者さんもいると思いますが、その場所に住む事を想像できて、今後の生活に本当に必要なものである。と言う認識の下で契約行為に臨んで頂きたいと思います。


当社では、お客様にキチンとその契約におけるリスクをご説明した上で、押印行為をして頂けるようにしております。
不動産購入に比べれば、安易であり容易に住居を確保出来ますが、法律行為ですから、権利と義務が生じます。
無理無く履行できる条件である事は再度ご確認頂いた方が良いと思います。