BLOG ブログ

住宅ローンがオーバーローンの状況で任意売却後の残債ってどうなるの?どうしたらいいの?

返済でお困りの方は、是非読んでみて下さい。

ご参考になれば、幸いで御座います。

住宅ローン滞納してしまい、お家をなくしてしまった。これから、どうなってしまうのだろう。と言う不安、解消します。

自宅を追われ、体一つになってしまい、借金の返済の目処も立たない、これからどうしよう。と思われる方も、このコロナ禍の中では、ある一定数いらっしゃるのではないでしょうか?
個人的には、周りの状況をみてもそのように思います。

住宅ローンと言う借金により担保をとられてしまうと、被担保債権の債務者となります。これは、どういう事かといいますと、銀行の抵当権のない借金と言う意味合いです。
債権者(お金を貸す側)が、銀行⇒保証会社⇒債権譲渡により譲り受けた債権者と相手が銀行から色々な法人へ変わっていきます。
その中で、返済が今迄通り行けばいいですが、なかなかそうならないので、現状の自宅が追われてしまった状況にあるのだと思います。
勤務先も変わらず、従前の収入がある方でしたらローン滞納にもならないでしょうから、収入激減に遭い、残債の返済の目処も立たず、途方に暮れている方も居る事でしょう。

その様な状況の場合、幾つかの選択肢があると思います。
借金を終わらせる選択肢として、
・借金を完済する    ・個人再生を申請する   ・自己破産して、借金から逃れる    ・借金を時効により消滅させる   

先ず最初にあげた借金を完済する。これについては当初の通り、返済出来るものならこのような状況にはなっていない、と思われる方が多いと思います。
でも、借金をしてしまった以上、完済するのは当然ですが実際に返済するお金が無ければどうしようもありません。
延滞金も増えるばかりですしね。自宅が無いので、家賃を払っている人も多いでしょうが、家賃の他に住宅ローンを支払うのは、負担が重すぎると言うのは普通の意見だと思います。
収入が減ってしまった上に、二重の家賃の支払いは、どこかで帳尻を合わせないといけないでしょうが、収入があれば出来るけれど、なかなか難しいお話と思います。
ですので、この借金を完済する、と言うのは理想であり、現実的ではないと思います。
誰でも、他人に迷惑を掛けたくないと思うのは、当然と思います、日本人であれば。
でも、背に腹は代えられないと言う言葉もありますし、仕方ない時は有ると思います。

 
その次にあげた、個人再生ですが、

この制度は、弁護士と裁判所の判断により、住宅を手放さず、住み続けてローンの減額をする方法です。
この場合は、ある一定の収入がある場合に限られて、裁判所も申請を受理してくれるそうです。

先ずは、個人再生に対応している弁護士の所へ出向き、個人再生について裁判所へ提出する書類等作成して裁判所へ個人再生の申請をして、債権者に対して債権額の減額をして貰う方法です。
裁判所より認められれば、担保権は実行できなくなり、返済額も減額されます。

詳細は、弁護士の先生へ一度出向いて、無料相談などを活用して、自宅を手放さすに済む方法を模索する事は有効だと思います。
勿論、デメリットは有ると思いますが、自己破産を取るか、個人再生を取るかと言うお話かもしれません。


次にあげました、自己破産して借金から逃れる。ですが、これは一つの方法だと思います。

自己破産しますと、その官報に個人情報が載ります。
そして、俗に言うブラックリストに掲載されます。
ブラックリストとは、与信情報と言い、ローンを組もうとする時に、債権者が確認する信用情報機関の事を言います。

その信用情報機関にこの人は、借入があって、支払いを滞納した、ですとかそのような情報を確認することが出来るのです。
一時問題になりましたが、携帯電話の分割払いで、支払いを延滞して住宅ローンを組めなくなってしまった。なんて事が大きく取り沙汰された時がありましたが、自分の信頼を失墜する行為は、あまりしない方が得策だと思います。

自己破産をしますと、この信用情報機関への登録が7年~10年程度残ると言われており、その間はカードを作ったり、ローンを組んだりする事が出来なくなってしまいます。
一定期間過ぎれば、履歴は消去すますが、それまでの間は、不便を感じるかもしれません。

最後に、記載しました時効による債権の消滅と言う事ですが、法で認められている事なのです。



消滅時効ってなんだろう。消滅時効についてご説明します。

民法 第166条
1.債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2.債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3.前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。


第152条
一 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
二 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要し ない。

具体的にお話すると、例えば3000万円で住宅を購入しました。
ローンを払い続け残債2500万円あります。しかし、返済が不可能になって支払えなくなり、そのうちに競売・任意売却で2000万円で売却出来たので残債500万円残りました。となったとします。

そうすると、この500万円の債権は、銀行でもなく保証協会でもない全く別の企業にバルクの債権として、二束三文の価格で売却されます。
この500万円は担保権の無い被担保債権と言います。

そんな中でこの債権債務に関しては条文があるのですが、上手に運用すると時効により借金を支払う義務が免除されるケースもあるのです。
ただ知識として、利息分でも返済すると時効の中更新事由となってしまい、ゼロからのリスタートとなり、返済時から一定期間過ぎないと、時効を援用する事が出来なくなってしまいます。
なかなか、知らない方もいらっしゃると思いますし、積極的に利用する事でもないと思います。

しかし、追い込まれてしまい、命を粗末にしてしまう方もいらっしゃる事実もあるのです。その様な方にお伝えしたいのは、命は一つしかないので、粗末にせず、大切に生きて頂きたいと思うのです。
それに、現在の社会情勢から、30年前のようなサラ金からの取り立てが行われる方が可笑しい状況だと、個人的には考えますので、借金で困窮している方がいらっしゃったら是非当社へお声かけ頂ければ、なんなりの助言等、出来るかもしれません。

このコロナ禍の中、大変な方は多くいらっしゃると思います。
是非、小さな希望を持てる事を願います。